大学等環境安全協議会会則


昭 57.11.20 制定 平 12.11.16 改定
昭 58.11.18 改定 平 13.11.15 改定
昭 59.11.15 改定 平 14.11.14 改定
昭 60.11.20 改定 平 16.11.09 改定
昭 61.11.19 改定 平 20.11.14 改定
昭 63.11.14 改定 平 23.12.08 改定
平 02.11.21 改定 平 26.07.24 改定
平 06.11.17 改定 令 04.07.14 改定
平 08.11.14 改定 令 05.07.06 改定



(総則)
第1条 この会は、大学等環境安全協議会(英文名 Academic Consociation of Environmental Safety and Waste Management, Japan)(以下、「本協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び文部科学省所轄機関(以下、「大学等」という。)における安全衛生管理・教育等に関する諸情報を交換し、会員相互の資質の向上をはかるとともに、関連研究及び提言等を行うことにより、大学等における環境安全の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 研修会等の開催
(3) プロジェクトの設置と運営
(4) 会誌・論文誌等の発行
(5) 国内外の関係機関、団体等との交流及び協力
(6) 国際交流
(7) 表彰
(8) その他本協議会の目的を達成するために必要な事業


(会員)
第4条 本協議会の会員は、団体会員、個人会員、及び賛助会員とする。
(1) 団体会員は、本協議会の目的に賛同する大学等とし、連絡責任者名をもって登録するものとする。
(2) 個人会員は、本協議会の目的に賛同する者とし、個人名をもって登録するものとする。
(3) 賛助会員は、本協議会の目的に賛同し、その事業遂行を賛助するための団体とし、団体代表者をもって登録するものとする。
2 会員が、本協議会の名誉を傷つけ、又は本協議会の目的に反する行為があったとき、本協議会の会員としての義務に違反したときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

(名誉会員)
第5条 本協議会に名誉会員を置く。名誉会員は、本協議会の目的達成に多くの貢献をした者で、個人名をもって登録するものとする。
2 名誉会員の資格については別に定める。

(入会)
第6条 本協議会の会員の入会は、理事会の議を経て、会長が承認する。
2 個人会員、賛助会員の入会には、会員1名以上の推薦を必要とする。

(会費)
第7条 本協議会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は会費として、別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(総会)
第9条 総会は、本協議会の事業や運営に関わる重要事項を審議決定するため、年1回、会長が招集し開催する
2 前項に定める総会の他、必要に応じて会長は臨時総会を招集し開催することができる。
3 臨時総会の運営は、総会の運営に準じる。
第10条 総会の議長は会長とする。
第11条 総会の招集は、少なくとも2週間前に、開催の日時、場所及び議題を記載した書面をもって会員に通知するものとする。
第12条 総会は、会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ委任状をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
第13条 総会での議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 会員の議決権は、個人会員は1名につき1票とし、団体会員、賛助会員は1団体につき1票とする。
第15条 総会の議事要録は、常任理事が作成し、会長及び副会長の承認を得るものとする。
第16条 第9条から第15条までに定める他、総会の運営については、理事会にて別に定める。

(役員)
第17条 本協議会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内とし、うち会長1名、副会長2名及び常任理事2名とする。
(2) 評議員 30名以内とする。
(3) 監事 2名とする。
(4) 顧問 必要に応じて若干名を置くことができる。
2 前項各号の役員の他、外部理事を若干名置くことができる。外部理事は理事の定員の外数とする。
3 第1項各号の複数の役員は兼務できない。
第18条 役員は、個人会員及び団体会員の構成員から選任する。ただし、理事は個人会員から選任する。
2 外部理事は、賛助会員の構成員または本協議会の活動に関連が深い団体の役員から選任する。
3 役員改選にあたり、理事会は、理事候補者及び監事候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
4 役員改選にあたり、評議員会は、評議員候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
5 前各項の他、役員及び外部理事の選出手続きは、役員等選出規程に定める。
第19条 役員及び外部理事の任期は2年とし、その再任を妨げない。ただし、会長は3期目となる再任はできないこととする。
第20条 会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。
第21条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その責務を代行する。
第22条 常任理事は、会長の指示を受け日常業務を処理する。
第23条 理事は、理事会を構成し、会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 外部理事は、理事会に出席して意見を述べる。ただし議決権は持たない。
第24条 評議員は、会長からの諮問に応じ、会長に助言する。また、本協議会の運営状況等を確認し、必要に応じて会長に意見具申を行う。
第25条 監事は、会計及び本協議会の業務を監査する。また、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べる。
第26条 顧問は、本協議会の運営に関し理事会で参考意見を述べることができる。

(理事会)
第27条 本協議会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第28条 理事会は、本協議会の業務執行を決定し、理事の職務執行を監督する。
第29条 理事会は、年2回以上、会長が召集し開催する。
第30条 理事会の議長は会長とする。
第31条 上記の他、理事会の運営については、理事会運営規則に定める。

(評議員会)
第32条 本協議会に評議員会を置く。
2 評議員会は評議員と会長、副会長、常任
理事をもって構成する。
第33条 評議員会の議長は会長とする。 第34条 上記の他、評議員会の運営については、評議員会運営規則に定める。

(委員会等)
第35条 本協議会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の承認を経て委員会等を置くことができる。
第36条 本協議会の事務を処理するため、事務局を常任理事が所属する機関に置く。

(会計)
第37条 本協議会の経費は、会費その他の収入をもってまかなう。
第38条 本協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第39条 本協議会の事業計画書及び収支予算書の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
第40条 本協議会の事業報告及び決算を記載した書類は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、事業報告の書類についてはその内容を報告し、決算報告の書類については、承認を受けなければならない。

(文書保管・情報公開)
第41条 本協議会は、その活動状況、運営内容を文書として保管し、積極的に公開するものとする。
2 文書の保管及び情報公開に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(個人情報の保護)
第42条 本協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(会則の変更)
第43条 本会則の変更は、総会の議決によらなければならない。

(細則)
第44条 本会則の実施に関し必要な事項は、本会則に定めるもののほか、理事会の議決を得て、理事会が別に定める。

付 則
1 この会則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
1 この会則は、昭和58年11月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和59年11月15日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和60年11月20日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和61年11月19日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和63年11月14日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成2年11月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成6年11月17日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成8年11月14日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成12年11月16日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成13年11月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成14年11月14日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成16年11月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成20年11月14日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成23年12月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成26年7月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、令和4年7月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、令和5年7月6日から施行する。






大学等環境安全協議会細則


昭 57.11.20 制定 平 04.11.12 改定
昭 58.11.18 改定 平 13.11.15 改定
昭 59.11.15 改定 平 27.07.23 改定
昭 60.11.20 改定 令 05.07.06 改定



 (総則)
第1条 本細則は、会則第44条により、本協議会則の実施に関する事項を定めるものであ る。

 (委員会等)
第2条 会則第35条に定めた委員会等は、委員会及びワーキングとする。
2 委員会等の組織及び運営に関して必要な事項は別に定める。
3 委員会等はその活動内容を理事会に報告する。

 (研修会等)
第3条 研修会等として、研修会及び技術分科会を開催する。
第4条 研修会等は、年1回以上、会長が招集し開催する。
第5条 研修会等のその他必要な事項は理事会で定める。

 (会誌)
第6条 会誌は、大学等環境安全協議会会誌とし、これを発行する。
第7条 会誌の編集は、編集委員会が行う。
第8条 会誌は、会員に配布する。
第9条 会誌のその他必要事項は編集委員会運営規則に定める。

 (論文誌)
第10条 論文誌は、「環境と安全」“Journal of Environment and Safety”とし、和文誌と英文誌を発行する。
第11条 論文誌の編集は、編集委員会が行う。
第12条 論文誌のその他必要事項は編集委員会運営規則に定める。

 (プロジェクト)
第13条 プロジェクトの設置と運営については、プロジェクト運営規則に定める。

 (実務者連絡会)
第14条 交流事業として、本協議会が関係する業務に技術的または事務的に直接携わる者(以下、実務者という。)の連絡会を置く。
第15条 実務者の連絡会の運営については、実務者連絡会規約に定める。

 (国際交流)
第16条 国際交流事業として、以下を実施することができる。
(1) 本協議会の目的に沿う国際会議の主催または共催
(2) その他、理事会の議を経て認められたもの
第17条 国際交流事業のその他必要な事項は理事会で定める。

 (表彰)
第18条 表彰については、表彰規則に定める。

 (細則の変更)
第19条 この細則の変更は、理事会の承認を得て行う。




名誉会員の資格内規

昭 60.11.20 制定

1 本協議会ならびに前身の連絡会の会長の経験者であって、会長就任時の所属大学を退職した者
2 本協議会の理事を3期以上勤めた者であって、理事就任時の所属大学を退職した者
3 会長が特別の理由により推薦した者


協議会賞内規

平 14.11.14 制定

1 本協議会に協議会賞を設け、前身の大学等廃棄物処理施設協議会及び連絡会を含め本協議会の活動に関する分野で顕著な功績を挙げ、本協議会の発展に著しい貢献をした者にこれを贈呈する。
2 本賞候補者の選考は、理事会において行う。
3 本賞は賞記及び記念品とし、総会において贈呈する。



技術賞内規

平 元.11.21 制定 平 15.11.06 改定
平 08.07.17 改定 平 22.09.30 改定
平 09.09.19 改定 平 23.07.28 改定

1 本協議会に技術賞を設け、多年にわたり大学等における化学物質等の管理、有害な廃棄物、環境管理及び安全衛生管理の実務に携わり、それらの業務において功績のあった者にこれを贈呈する。
2 本賞の贈呈は原則として毎年2件程度とする。
3 本賞は賞記及び記念品とし、総会において贈呈する。
4 会長は毎年会誌に本賞候補者の推薦に関する会告を掲載する。
5 本賞候補者の推薦者は、本協議会会員とする。
6 前条によって推薦される者は、第1条の実務に従事し、本協議会個人会員のうちの技術系職員及び団体会員に所属する技術系職員である者、又は賛助会員に所属する技術者である者とする。技術系職員には、技術職員、技術補佐員の他、技術系教員(助手、教務職員)、技術的な業務に従事する事務系職員も含める。
7 候補者の推薦に際しては、次の推薦書類各1通を4月30日までに本協議会事務局に提出するものとする。
(1)推薦書 (2)推薦理由書 (3)被推薦者履歴書
8 本賞候補者の選考は、理事会において行う。


功労賞内規

平 元.11.21 制定

1 本協議会の事務運営を2年以上協力・援助した者であって、運営協力時の所属大学を退職あるいは所属部局を異動した者
2 本協議会ならびに前身の連絡会の運営にあたり、多大の協力・援助など、著しい貢献をした者で、会長が推薦した者